相続財産のご寄付

相続された財産を寄付することによって、故人のやさしいお気持ちを、難病の子どもたちの夢の実現に繋げることができます。相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に寄付を完了した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。
皆様のサポートに感謝いたします!

相続財産のご寄付

相続財産のご寄付について、メイク・ア・ウィッシュ ジャパンでは、基本的に現金でのご寄付をお願いしています。

現金以外にも、不動産や有価証券(株や証券)なども遺贈が可能ですが、 遺贈したものが遺贈者(遺贈寄付をされるご本人)が入手した時点よりも受遺者(遺贈寄付を受ける側)が売却した金額のほうが高かった場合に、その値上分に税金がかかります。これをみなし譲渡所得課税といい、課税先は(受遺者ではなく)相続人となります。

不動産や債券など、現金以外の資産のご寄付をお考えの場合は、原則して 遺言執行者が換価処分(現金化)し、税金や諸経費を差し引いた後の金額をご寄付いただくようお願いしています。